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第7章 関連領域へのコメント

ここでは、
精神医学・医療と浅からぬ関連を持つ
幾つかの主題について、可能な限り論評を試みたいと思います。
 このページの内容
第1節 「脳死・臓器移植」「安楽死・尊厳死」法制化の問題
0.「善意」の怖さ
1.問題の所在
2.「脳死」は本当に「人間の死」なのか?
3.「臓器」の生命論
4.法制化の問題
 【参考サイト】
第2節 「精神障碍者の犯罪」問題
1.「脳病モデル」の限界
2.刑事責任能力=是非善悪の判断能力?
3.「パーソナリティ障碍」の扱い
4.刑事背筋能力≠是非善悪の判断能力

第1節 「脳死・臓器移植」「安楽死・尊厳死」法制化の問題

「脳死・臓器移植」
何が問題なのでしょう?
必要な人に臓器をあげるって
素晴らしい事ではないでしょうか?
「安楽死・尊厳死」のどこがよくないの?
安楽に尊厳を持って死ねれば最高でしょう?

こういう素朴な捉え方をなさっている方が結構多い
のではないでしょうか?
ここではこれらの問題を少し整理してみましょう。

0.「善意」の怖さ

 「脳死・臓器移植」は一般にそのポジティヴな側面が喧伝されています。例えば「拡張型心筋症」等の、現時点では致死性の不治の病に罹られている方々にとり、移植用の新鮮な臓器が得られるか否かはまさに死活問題です。故に「要らなくなった臓器を一刻も早く下さい!」と願われるのは全く自然なことでしょうし、そのような願いに共感して「自分の臓器を自分がもう使えなくなった時(即ち死ぬ時)に、そのような病に苦しむ人に無償で差し上げましょう」と言えば、それはとても「人間愛」に満ちた崇高な行為であるように思われます。まるで、ブッダが前世で兎だった時に、飢えた虎に自らを差し出したと言われているように…恐らく、脳死・臓器移植の推進に賛同しておられる方々の多くは、そのような素朴な善意の方々なのだと思います。

 「脳死・臓器移植」はもう既に法制化されてしまっています。2007年10月7日には同法施行10周年を記念して、そのような素朴な善意の人々がドナーカード(臓器提供に関して事前に意思を記入するカード[下図])による意思表示の普及を訴えて街頭をパレードされている様子が報道されていました。
[表]
[裏]
《該当する1.2.3.の番号を○で囲んだ上で提供したい臓器を○で囲んで下さい》
1.私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
2.私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
3.私は、臓器を提供しません。
署名年月日:
腎臓・膵臓・眼球・その他(         )
本人署名(自筆):
家族署名(自筆):
(×をつけた臓器は提供しません)
(×をつけた臓器は提供しません)
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球・その他(  )
(可能であれば、この意思表示カードをもっていることを知っている家族が、そのことの確認の為に署名して下さい。)
 今また「安楽死・尊厳死」を法制化しようという動きがあります。「早晩死ぬと分かっているのに、高度な医療を受け続け、病院のベッドで多くの管をつながれて身動きもままならない状態で、しかも家族に長期の付添いや多額の医療費を負担させるよりは、延命治療を断って潔く死にたい」という希望もよく理解できます。善良な方々ほど、こう考えられるかも知れません。

 「善意」は滅多に非難されることがありません。しかし「善意」に基く判断が常に正しいとは限りません。宗教的な対立は多くの「善意の聖職者」によって作り出されますし、精神医療の歴史を見るだけでも「善意の医者」が多くの過ちを犯しています。正しい判断を下す為には、考えておかなければいけない事柄が実は沢山あるのです。

1.問題の所在

1)「死」を故意に早めることの問題
 先ず初めに指摘しておかなければならないのは、「脳死」の法制化も「安楽死・尊厳死」の法制化も共に、「人の死」を故意に早めようとする企てだということです。実は「人の死」というのは多くの場合一つの過程(プロセス)です(そうでないとそもそも「脳死」などという発想があり得ません)。それは「呼吸停止かつ/または心停止かつ/または脳機能の全的廃絶」といった事態を経て、最終的に「全体死」として完結します。故に、従来の死亡判定では、これら三兆候全てが揃うのを待って「死亡」としていました。
 それを、「脳死」法制化の場合は「脳機能の全的廃絶」のみで「死亡」と見做せるようにしましたし、「安楽死・尊厳死」法制化の場合には更に進んで、それらの兆候に関係無く「本人の意思」や「(本人が苦しんでいる、という)家族の判断」で、「不作為の作為」でもって死期を早めることを合法化しようというお話です。

 何故今そのような事が論じられるようになったのでしょうか?皮肉な事に、何よりもその原因は「医療技術の進歩」にあります。古来患者さんの「苦悩を和らげる術」であった医療が、生物学と科学技術の進歩によって専(もっぱ)ら「病気の治癒」かつ/または「延命」を追求するようになり、その結果、一方で「病気を診て患者を見ず」極端な場合には「病気が治って患者は死んだ」と、他方で延命の為に多くの管をつながれ「スパッゲッティ症候群」と、揶揄(やゆ)されるような事態が指摘されるようになりました。
 近年ようやく、患者の権利としての「インフォームド・コンセント」(十分な情報を与えられた上での自由な同意)という概念や「生活の質」QOL(quality of life)という考え方が浸透し、患者さんが自らの病状や治療手段、予後の予測をよく知った上で、自分の生き方、そして死に方を決めるべきだ、という機運が高まってきました。それはそれで、基本的には大変結構なことだと筆者も思うのですが、臨床の現場をもっとズームアップして見ますと、もう少し複雑な事情が見えてきます。幾つか挙げてみましょう。
[註] QOL(quality of life)という語にはちょっと怖いところがあります。「生活の質」と訳せばまだよいのですが、「生命の質」とも訳すことができるからです。「生命の質」と言うと、かつての優生思想、ナチスの生命の選別という発想が連想されてしまうのです。
 しかし、QOL本来の意味は、あくまでも患者さん自身が感じる生活の満足度を意味するものであって、決して他者が勝手に評価するものではありません

 @移植の為に、とにかく新鮮な臓器が欲しい。
 これは特に「脳死」に関して言えることです。「脳死」は常に「臓器移植」とセットになっています。「脳死」は今のところ「臓器移植」(中でも特に酸素不足に弱い心臓や肝臓の移植)の為のものです(「今のところ」と断りましたのは、もしも「安楽死・尊厳死」が法制化されれば、必ずや「脳死」患者はその対象とされるだろうからです)。
 ところで、読者の多くは「臓器移植」が全く患者さん達の為のものだと思っておられるでしょうか。筆者には学生の頃の印象的な記憶があります。それは、「和田心臓移植事件」以来自粛されていた心臓移植の再開を強力に推進されていた心臓外科の某先生の講義を受けていた時の事です。講義の終わり頃だったと思いますが、その先生がいかにも残念そうに言われたのです。
 「消化器外科では取り出した胃を患者に見せることができるが、心臓外科ではそれができないのだ」と。
 そのとても率直なお言葉を聞いて筆者は悟りました。移植医療は何よりも先ず患者さんの為のもの、ではない、と。

 A医療が「延命第一主義」で、患者さんや家族の苦痛や苦悩には目を向けて来なかった。
 これは、例えば末期癌で完治の見込みが無くてもしゃかりきになって強力な集中的治療を続け、患者さんが多大な苦痛の果てに亡くなる、といった医療の在り方への批判です。しかも、重体になれば「完全看護」であっても家族はしばしば付添いを求められます。入院患者の介護を経験した人なら思い知ることですが、日本の大半の病院にはそのような家族への配慮も全くと言ってよいくらいありません。入院が長引けば家族も疲弊しますし、都合よく生命保険に加入していなければ入院費用も(かさ)できます(かと言って、「クリニカル・パス」に(のっと)てサッサと追い出されても、それはそれで大変なのですが)。しかし、そうだからこそ「安楽死・尊厳死」に走ることは、医療や福祉の日本的「貧困」を個人の身の処し方の問題にすり替えることでしかありません。

 B悲しみや苦悩を回避したい。
 これは主に、末期の患者さんの主治医とその患者さんを看取っている家族の胸の内に密かに働く心情です。
 現代を「うつ病の時代」などと言う向きもありますが、それは現代人が「悲しみ」や「苦悩」をそれとして受け止めることができなくなって来ている表れであると言えます。誰しもひとの死を積極的に望むことはないでしょうが、上述の医療や福祉の日本的「貧困」の中では尚のこと、どこかで「早く終わって欲しい」と思わない、と言えば嘘になるでしょう。
 かつて自身の家族を看取った経験からも、脳死臓器移植や尊厳死法制化の策動には、私達の心に巣食うこの「悲しみや苦悩を回避したい」という気持ちが実は大きく関与しているとも思われます。
呼吸器を付けないように指導する医者も、呼吸器外してあげたいと思う医者もいますが、彼らは善意から、そうして(死なせて)やらなければ患者も家族も不幸になると、かわいそうだと、はなから信じてしまっているようです。

患者は、確かに「死にたい」とか「殺せ」とか、しょっちゅう言います。
でも、患者は、そうは言っても「治りたい」し、「死にたくない」の一心です。

ところが、単純に言葉尻りを信じてしまう医者や支援者が少なくないのです。
患者の言葉には、表と裏があるのは自明のこと。
なのに、なんでそんなことがわからないのか。

それとも、当然、わかっているけれど、
別の目的があって、患者の自己責任で呼吸器外せるようにしたいのか。
だとしたら、善意を装った大悪人ですね。

最近わたし、「医者なら治せ」って、そう言ってます。
こないだ尊厳死協会の○○さんにそう言ったら、○○さんは軽く会釈してくれました。
ALS治せなくてすみません、というつもりなんでしょう。
治せないから、楽に死なせてあげようという風に、頭の中で直結しているんだな、と
思いました。
○○さんと同様の発想の医者は少なくないかも。
治らない病気ばかり相手にしている神経内科医には特に多そう。

でも、ヘンな責任感は棄ててもらったほうが、患者のためです。

これは、あるALS患者家族の方のお言葉です。


 C医療費を抑えたい。
 これは主に国政レヴェルでのお話です。「早晩死ぬと分かっている患者に、多額の医療費をつぎ込むのは浪費である」といったところでしょうか。昨今のアメリカ型資本主義社会の行き着く先です。

2)法制化の問題

 人は恐らく誰もが安楽に、尊厳を持って死にたいと望んでいるでしょう。筆者らは何もそのような事まで否定する者ではありません。むしろ、「良い死」とはどういうものか、と考えています。筆者達が問題にしているのは、「安楽死・尊厳死」を法制化することなのです。
 現在のような医療・福祉の日本的「貧困」の中で「安楽死・尊厳死」を法制化すれば、どのような事が起こるでしょうか。患者は「家族の事を考えて尊厳死を希望しなさい」という「良心の

(ささや)き」に悩まされることにはならないでしょうか。家族はたとえ結論的には尊厳死を望んでいなくても、妙に気を遣わなくてはいけなくならないでしょうか。そういう状況下ではきっと「本人の意思」や「家族の意思」はさぞかし自由に決められることでしょう。そうして、医療・福祉の日本的「貧困」は温存されて行くのではないでしょうか。


 法制化には次のような問題もあります。即ち、「脳死・臓器移植」にしても「安楽死・尊厳死」にしても一旦法制化されると、「今生きているということを大切にする医療」ではなく「死を待つ医療」をもたらす、という方向性を有しています(「医療」と言えるか否かも問題ですが)。医師達はマニュアルに従ってごく事務的に患者さんや家族の「自由な」意思を確認し、葛藤することなく機械的に「死」を処理することができるようになるのです。
 一方で従来の「今生きているということを大切にする医療」があり、他方で「死を待つ医療」がある、そのような中で、真に「今生きているということを大切にする医療」が確保できるのかどうかを、「安楽死・尊厳死法制化を阻止する会」事務局をされている清水昭美氏は特に危惧されています。

 ざっと以上のような問題圏を挙げることができます。以下で、これらをもう少し詳しく見て行きましょう。


2.「脳死」は本当に「人間の死」なのか?

1)「人間」と「死」:宗教的,哲学的,関係論的側面
 人間にとって「死」とは何であるか、ということは古来大問題の筈(はず)でした。よく知られていますように、古代エジプトでは「死」によって肉体を去った魂は再び戻ってきて何処かで復活すると信じられていました。しかし、デカルトの考察以来、神霊界と物質界は峻別され、近代合理主義(科学パラダイム)では肉体は「単なる物質」であるという捉え方が一般的になりつつあるとは思われます(筆者も基本的にはこう考えています)。しかし、現代でも「死体損壊罪」があるように、私達も心情的には、たとえ「死体」であってもそれを「単なる物質」とは見做し難いようです。何故でしょうか。それは恐らく、私達は死体にも、その人の人格的存在を感じてしまうからでしょう。このようなことは勿論原体験心性による直接的同一化にも基いているのですが、それだけでなく、様々な人間的想像力にも基いており、臨床的には「共感」と同じ重要な心の働きだと思われます。
 以上は「他人の死」の場合ですが、人間にとって「死」とは「私という存在の消滅」でもあります。そしてその「私という存在」は、知っているところでも知らないところでも様々な人々や生命や事物とつながっています。「死」はそれらのつながりの切断でもあり(「即死」の場合は仕方無いとしても)それに伴う一定のプロセスを必要としています。単に「脳が回復不能になりました」と言うだけでは済まされないのです(逆に言えば、それだけで済まされてしまう人生は、あまりに淋しいと思うのです)。

2)全体死部分死
 「脳死・臓器移植」法制化に際して、当時先生が委員長をされていた日本精神神経学会「研究と人権」委員会は、従来の死亡判定が「心臓死」と言いながらもいわゆる三兆候(呼吸停止、心停止、瞳孔散大と対光反射の消失)を通じて人体全体としての死を確認していた「全体死」であったことを指摘し、それに対して「脳死」は、脳という身体部分の機能回復不能を以て全体死に代える「部分死」の概念であるという点で、一つの飛躍であり、その分慎重な議論を要する、という意見を提出しています。

3)「脳死」の判定は完璧か
 さて次の問題は、仮に「脳死」を「ヒトの脳幹を含めた脳全ての機能が不可逆的に(回復不可能な段階まで)廃絶した状態のことである」として、私達が現在持ち合わせている技術で、本当に「脳全ての機能が不可逆的に(回復不可能な段階まで)廃絶した状態」と断定できるのか、という問題です。 
参考までに、日本脳神経外科学会による脳死判定基準を挙げておきましょう。
  1. 深昏睡(JCS300またはGCS3)である。
  2. 瞳孔固定 両側4mm以上。
  3. 脳幹反射(対光反射、角膜反射、網様体脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射、咳嗽反射)の消失。→よって失明、鼓膜損傷などでこれらが施行できない場合は脳死判定はできない。
  4. 平坦脳波。(刺激を加えても最低4導出で30分以上平坦)
  5. 自発呼吸の消失。(100%酸素で飽和したのち呼吸器を外し、動脈血中二酸化炭素分圧が60mmHg以上に上昇することを確認。脳に影響を与えるため、必ず最後に実施する。)
 以上を、脳死判定の経験のある2名以上の医師で行い、6時間後にも同所見であることが必要であるとされています(赤字強調は引用者)。尚、「脳死判定に先立って臨床的脳死判定する場合は1〜4を確認する」とありますが、「臨床的脳死」というのも奇妙な言葉です。仮に「脳死」を「人の死」とする場合でも、「臨床的脳死」は「人の死」ではなくその手前の筈です。なのにそこでも「脳死」という言葉を使うのは、「臨床的脳死」の判定を行う時点で既に「人の死」を既成事実化する危険性が潜んでいると言えます。
 まず、「脳全ての機能が」という要件ですが、これがかなり(くせ)(もの)です。何せ、頭蓋骨という分厚い入れ物越しに中の様子を探るわけですから、隅々まで完全にチェックできるわけではありません。そのせいか、「脳死」の判定基準も国や地域によって微妙に異なっているのですが、それ自体恐ろしいことです。仮にも人一人の生死がかかった判定で、基準が違うのですから。
 次に、「不可逆的に廃絶した」という点です。世界には、決して多くはないですが、「脳死」と判定された人の回復(復活?)例の報告があります。
 この場合、判定基準の異同や判定の精度、「例外事例」の数が少ないことは問題ではありません。重要なのは「例外事例」が存在する、という事実です。それが仮に何万分の1でも(実際にはもう少し多いかも知れません、何故なら、そのまま治療看護を続ければ回復していたかも知れない人でも、臓器移植に回されれば回復のしようがないのですから)存在すれば、判定という行為が完璧ではあり得ないことを実証すると同時に、その人に対して死亡したと見做すことや臓器移植を行うことは端的に「殺人」となってしまうからです。
 このような観点から、「脳死判定」の可能性そのものに疑問を投げ掛けておられる神経内科医もおられます。

3.「臓器」の生命論
 人の臓器というものをどのように位置づけるのか、ということも案外一筋縄では行かない問題です。幾つかの考え方を挙げてみましょう。

1)仏教的一元論(=無神教的コスモロジィ)[命は全て宇宙論的に繋(つな)がっていて、「個」というものも幻想である、故に臓器も誰のモノでもない]
 尚、この見地では、人の生死にこだわることもありませんから、臓器移植によって延命を図ること自体否定されてしまうでしょう。

2)デカルト的二元論(=一神教的コスモロジィ)[霊魂と肉体とは本来別々に存在する実体である、肉体に属する臓器はただの物質に過ぎない、故に交換することに何の問題も無い]
 現在、臓器移植の「先進国」アメリカを支配しているのがこの考え方です。この場合にも、次のような全く異なった二とおりの考え方があり得ます。
 @「臓器提供は無償の愛の行為であり、贈与として匿名的になされるべきである」
 これはキリスト教的チャリティ精神に基くものでしょうが、日本の臓器提供システムもこの考え方に添う形で構築されているようです。
 A「臓器提供は臓器という物質を遣り取りする経済行為であり、当然代価が支払われるべきである」
 現代物質文明に於いては、このような考え方の方がむしろ自然ではないでしょうか。実際、既に一部では(搾取つまり発展途上国での臓器売買も含めて)実行されているようですが…

3)素朴一元論(=多神教的コスモロジィ)[全ての物質には生命が宿っている]
 我国古来の精神風土などが、これに属します。このような見地では、死後の臓器と言えども神聖不可侵なもので「取り出すなどとんでもない」ということになるでしょう。一昔前は、耳にピアスすることでさえ、当時の大人達から「親から(もら)た大事な身体を傷つけるなんて」と(ひん)(しゅく)を買っていたものです(これには「孝」を尊ぶ儒教的文化も関与しているのでしょうが)。我国で、移植関係者の思惑に反して「脳死・臓器移植」が一向に広まらない原因の一つはこの辺りにもあるでしょう。
[註]「無神教的コスモロジィ」「一神教的コスモロジィ」「多神教的コスモロジィ」という概念は、宗教学者町田宗鳳氏の著書『人類は「宗教」に勝てるか』からお借りしました。

4.法制化の問題:公平性の確保というプラス面を超えるマイナス面

 以上の議論とは少し違う次元のお話ですが、「法制化」という企てにも固有の意義があります。それらも簡単にですが見ておきましょう。

1)苦悩の回避・忘却⇒医療のマクドナルド化こころの喪失)⇒「死を待つ医療」
 まず、法制化を望んでいる現場医師達を動かしているのが、原体験心性に由来する「苦悩の回避」を欲する気持ちです。この気持ちは、何でもかんでも標準化しマニュアル化して、そのとおりにさえしていれば効率的だし責められることは無い、という発想に繋(つな)がっています。現代社会のあらゆる領域に浸透しつつあるそのような動向をリッツァーRitzer,G.という社会学者は、有名なハンバーガチェーンの名前を借りて「マクドナルド化」と呼びました。

2)無言の「道徳的」圧力の増大
 次に、ある状況下で「死を早めること」が合法化されれば、先に触れました医療福祉の日本的「貧困」の中では、たとえその決定が当の個人(或いは家族)の自由意思だとされていても(否、自由意思だとされていれば尚のこと)その状況に陥った人(または家族)は「早目の死を希望すること」が周囲の人々や社会の期待に応えることである、という無言の圧力を感じることでしょう。そして「善良な人」であればあるほど、それを我が身に引き取って「潔(いさぎよ)く」亡くなられるでしょう、まるでかつての特攻隊の隊員のように…

3)個人の死のプロセスの「非個人化(公共化)」⇒個人の死は社会のもの?
 このようにして、ひとたび「死を早めること」が合法化されれば、個人の死は個人の死ではなくなり、人は死ぬ瞬間まで「背中を押され続ける」という薄ら寒い状況が生まれるでしょう。
 2007年10月12日毎日新聞朝刊の1面トップ記事は「長期脳死児60人 最長10年5ヵ月 522施設調査」という見出しで、[脳死状態と診断された後、1ヵ月以上心停止に至らない「長期脳死」の子供が全国に少なくとも60人いることが、全国約500病院を対象にした毎日新聞の調査で分かった。長期脳死児がこれほど多数に上ることが明らかになるのは初めて。臓器移植法は15歳未満の子供からの臓器提供を認めていないが、年齢制限を撤廃する法改正案も国会に提出されており、議論を呼びそうだ。]というものでした。以下に全文を掲載します(赤字下線強調は引用者)。

 調査は今年8〜10月、日本小児科学会が専門医研修施設に指定する計522施設を対象に実施。医師が脳死状態と診断後、医療やケアを提供中の長期脳死児(診断時満15歳未満)の有無などを尋ね、272施設(52・1%)から回答を得た。

 その結果、診断から1カ月以上経過しても心停止に至らない患者は39病院の60人で、うち14人は在宅療養中だった。年齢は2カ月〜15歳7カ月で、診断後の期間の最長は10年5カ月だった。

 このうち、25病院の31人は、法的脳死判定基準か、旧厚生省研究班が00年にまとめた小児脳死判定基準の無呼吸テストを除く全項目を満たしていた。他の患者は全項目の判定はしていないが、主治医が脳死とみられると判断した患者だった。

 臓器提供を前提に、小児脳死判定基準が妥当だと思うかとの問いには、回答した医師270人のうち42%が「分からない」とした。理由は「長期脳死児を『死者』として受け入れることは、家族だけでなく医療者側も難しい」など。「妥当でない」は17%、「妥当」は12%だった

 法的基準を作った際の調査では、子どもの場合、脳死から10日程度で心停止に至るとされた。だが、小児の基準を検討した旧厚生省研究班の調査は、87年4月からの12年間に長期脳死児が25例いたことを報告。日本小児科学会の04年の調査でも18例が報告された。原因の究明などは進んでいない。

 法改正に関しては(1)脳死を一律に人の死とし、提供年齢制限を撤廃、家族同意のみで提供可能にする(2)提供可能年齢を12歳以上に引き下げる――の2案が出されている。

 同学会の調査を担当した小児神経科医の杉本健郎・びわこ学園医療福祉センター統括施設長は「これまでの調査よりかなり多い結果だ。臓器提供を否定はしないが、脳死診断後も長く心停止に至らない子供が多数いることを厳粛に受け止め、単なる『死』と片付けずにオープンな議論をすべきだ」と話している。【臓器移植取材班】

 2面に「検証 脳死移植」と題された連載がつづきます。

検証・脳死移植:法施行10年 判定受けた長期療養児 診断7年、成長続け 「この子は死んでいない」

 脳死状態と診断されてから7年。関東地方に住む女性の長男(8)は、脳死後も心停止に至らない「長期脳死」と呼ばれる状態だ。3年前からは人工呼吸器をつけたまま自宅で暮らしている。女性は「元に戻るとは思わない。でも、この子は死んでなんかいない」と話す。

 長男は00年、1歳の時に原因不明のけいれんを起こして入院。その日のうちに自発呼吸が止まった。脳波は平坦で、MRI(磁気共鳴画像化装置)検査などの結果、医師から「手の施しようがない。脳はすべて破壊されている」と告げられた。

 小児脳死判定基準の5項目のうち、人工呼吸器を外して自発呼吸がないことを確かめる「無呼吸テスト」以外はすべて満たしている。脳内の血流は全く確認されない。

 それでも、女性は鼻から管で栄養を入れる時、「ごはんだよ」と話しかける。身長は診断時より約40センチ伸び、体重は約8キロ増えた。乳歯は順次、永久歯に生え変わっている。

 表情は変わらないが、手足が時々ピクンと動く。主治医からは「脊髄(せきずい)反射だろう」と言われているが、女性は「肩も動く。何かを感じているように思う」という。

 いつまで生きられるか、介護を続けられるか、将来に不安はある。しかし、同じ家で暮らせるだけでうれしい。女性は「発症も突然だったのだから、明日何があっても不思議ではない。毎日を一緒に、一生懸命生きるだけ」と語る。

   ■   ■

 国内で小さい子供が移植を受けられるようにと、与党有志が昨年3月、脳死を「人の死」とし、15歳以上に限っている臓器提供の年齢制限をなくす臓器移植法改正案を国会に提出した。しかし、子供の脳は障碍に対する抵抗力が強いことなどから、脳死判定が難しいとされる。

 小児脳死判定基準(対象6歳未満)は、旧厚生省研究班が2000年にまとめた。12週未満は判定対象から外し、研究班の報告書は「世界的にも厳しい基準」とする。

 しかし、長期脳死児は少なくない。研究班の報告書も「(長期脳死が多い原因は)今後の研究を待つ必要がある」と指摘したが、全国的な実態調査や研究は、ほとんど行われてこなかったのが実情だ。

   ■   ■

 長期脳死の子供が置き去りにされたまま進む法改正の動き。長男の主治医は「医学的には小児脳死判定基準は妥当」と話す一方、「医療としては、長期脳死児の家族が希望すれば治療を続けるなどの配慮が必要だ」と指摘する。

 女性は「脳死は人の死とは思えないが、子どもが生きるか死ぬかの瀬戸際にいるという意味では同じだから、移植を待つ子の親の気持ちも分かる。脳死は人の死かどうかという議論をしても収拾がつかないかもしれないとも思う」と話す。そのうえで、こう訴えた。

 「でも、悩むことから逃げてはいけない。大事な命の問題だから」

  ×   ×

 16日で臓器移植法施行から10年。この間、61例の脳死臓器移植が行われたが、移植を待つ患者に比べて提供者が少ないとして、法改正の動きが進む。本人の同意がなくても家族の同意だけで提供を認めるか、15歳未満の子どもからの提供を認めるのか――の2点が改正の焦点だが、そのまま法改正を進めてよいのか、現状と課題を追う。
 さて、皆さんはどのようにお考えになるでしょうか?
 以上の記事は2007年10月時点のものですが、2010年4月現在、事態は大きく変化しています。次に、2010年4月10日に大阪で催された市民集会の呼びかけ文から…

長期「脳死」の子どもたち…それでも、娘は生きていた

 「脳死」判定基準を満たしたら人の死とし、現行法では認められていない「脳死」の子どもからの臓器摘出を可能にする新しい法律が7月から施行されます。しかし実際に、「脳死」と診断されながら長期にわたって生き続けている子どもたちがたくさんいます。命とはなにかを訴えている長期「脳死」の子どもたち、その家族の声に耳を傾けて下さい。
 「私たちの娘は、脳死状態になりました。でも、“生きる姿を変えただけ”、愛おしい尊い命を、その後も精いっぱい輝かせ続けてくれました。実際に、想像して下さい。あたたかく、脈打つ鼓動があるわが子の体を前にして死んでいると認めることができるでしょうか。私たちにはできませんでした。だからこそ、偏った情報だけでなく、脳死のことを、私たちの体験した現実を、もっともっと知ってほしい、脳死についてもう一度考えてほしいと思います(中村暁美著『長期脳死 娘、有里と生きた1年9カ月』より)」
以上のような事を考え、筆者は以前から
『「脳死」法制化を阻止する会』のシンパでしたが、
数年前からは『「安楽死・尊厳死」法制化を阻止する会』の
メンバーに入れてもらっています。因(ちな)みに
同会事務局の清水昭美氏は筆者の
師の一人でもあります。
【参考サイト】 このテーマについて更にお知りになりたい方へ



第2節 「精神障碍者の犯罪」問題

「犯罪」というものは本来、
「精神医学・医療」とは全く別次元のものでありながら、
しばしば「精神医学・医療」に大変難しい問題を持ち込みます。
少なくとも日本の場合、この問題を持ち込んだ責任は、
実は「精神医学」の側にあるようです。
明治〜大正の頃、
「精神医学」が殆ど社会的認知を
得ていなかったことに焦った当時の精神医学者達が、
司法(社会防衛/治安維持)の役割の中にその可能性を見出し、
「潜在的に危険な精神障碍の早期発見」や「精神鑑定」の必要性を
積極的に喧伝したらしいのです。その中には、東京帝国大学医科大学教授で
1902(明治35)年に「日本神経学会」(後の「日本精神神経学会」)を創立し、また
東京府立巣鴨病院(〜府立松沢病院)院長として患者の人道的待遇を主張するなど、
日本の精神医学と精神医療の実質的な建設者であって、
「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、
この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」

という言葉で有名な呉秀三も含まれています。
そもそも、この「十何万」という数自体、
水増しされていたようです。
芹沢一也著『狂気と犯罪』講談社+α新書,2005、を参照しました。)
既に「心神喪失者等医療観察法」なる法律も施行されています。そこで、
犯罪と精神障碍の関係について、簡単にではありますが
整理と考察を試みてみます。

1.「脳病」モデルの限界:統合失調症に於ける幻覚妄想や覚醒剤等による幻覚妄想を脳腫瘍に於ける精神症状と同列に扱えるか?

 2009年3月15日の毎日新聞27面『裁判員元年 第2部 もしあなたなら @』に於いて、「責任能力のない」被告の場合が取り上げられていました。そしてその中で、大阪地裁の某裁判官の「刑事罰とは、人に対する非難病気でやったことは(その人がやったことにならず)非難できない。そのあたりを裁判員に説明するのが難しい」という談話が紹介されていました。

 この談話で引っ掛かったのは、かつてどこかで聞いた「罪を憎んで人を憎まず」というのと、現代の刑法の考え方とは正反対らしい、ということでした。そこで、少しネットで調べてみますと、確かに現代の刑法は「人を憎んで罪を憎まず」という精神に基いているようです。
 「罪を憎んで人を憎まず」は元を辿(たど)ば、『(こう)(そう)()』という孔子の言行録の中に収められた次の一節に由来するようです。即ち、
 「司法官として、『赤子を保つように』と書物には書いてありますが、具体的には?」と弟子が問うたのに対し、孔子「罪を犯したその動機・背景にまず目を向けるべきであって、罪そのもの(ひいては 罪人)のみに囚われるべきではない[その意を(にく)てその罪を(にく)ざりしか]と答えた、と言うのです。
 いかにも孔子らしいこの考え方は当然、法家思想の末裔である現代の刑法の考え方とは根本的に相容れない考え方です[この部分、主にこちらを参照させて頂きました]。
 しかしそれだけではなく、この「刑事罰とは、人に対する非難」という考え方は、中世から近代への移行の意味するところが、洋の東西を問わず人間中心主義」の確立であったこととも連動しているようです。
 つまり、近代市民社会に於いて、罪そのものよりも「罪を犯す人間の方に関心が移ったのです。この事は、先の孔子「罪を犯したその動機・背景にまず目を向けるべきであって、罪そのもの(ひいては 罪人)のみに囚われるべきではない」という言葉と似て非なる事態をもたらしたようです。確かに人々は「罪を犯したその動機・背景にまず目を向ける」ようになったのですが、それはその社会的文化的経済的背景の解明などには決して向かわず、あくまでも「罪を犯す人間というところに留まったのです。
 この事実を確認した上で、次に進みましょう。

 これが例えば脳腫瘍でそのような精神症状が出ていたのだとすれば、「病気でやったことは(その人がやったことにならず)非難できない」という主張も、一応妥当なことだと言えると思われます。
 しかし、覚醒剤中毒の場合はどうでしょうか?たとえ事件当時は抵抗不可能の幻覚妄想に支配されていたとしても、そうなる可能性を知っていて覚醒剤を乱用したことの責任は問い得ないのでしょうか?更に、乱用もまた「覚醒剤依存症」という病気(依存症)の「症状」かも知れませんが、このような「依存症」の場合の責任能力はどうなるのでしょうか?更にまた、そのような病理をもたらした成育史的家族史的背景、そしてそのまた背景条件としての「社会」には責任は無いのでしょうか。
 統合失調症の場合はどうでしょうか?確かに「初発」の急性錯乱の場合などのように急性に全く抵抗不可能な混乱状態に陥ることも無いとは言えません。しかし、そのような状態では現実からの遊離が(はなは)い為に(かえ)て重大な犯罪行為に至ることはむしろまれです。
 それでも仮に不幸にしてそのような事態が生じたとしましょう。恐らく現行の法律では(精神鑑定の結果を踏まえて)不起訴となるか、裁判に掛けられたとしても「心神喪失」で「無罪」とされ、その上で「医療観察」下に置かれるのではないかと思われます。

 これが脳腫瘍で、しかも重大な後遺症を残すことなく治療できたなら、「治りました」と言って社会復帰することも可能でしょう。しかし、統合失調症の場合にはそのように事が運ぶとは思えません。
 そもそも統合失調症は(薬物の無かった昔から1/4程度は治ると言われているにもかかわらず)完治すると一般には思われていません。また仮に完治するものであったとしても、それが「主体性(主体的自我)の確立」と表現されるものであるとすれば、犯した犯罪の責任を取ることをも必然的に含んでいます。そこで、事前にその責任を減免されてしまっては、少なくともその分、主体性(主体的自我)の確立は困難となります。犯罪責任の減免と引き換えに、一生「統合失調症患者」でいなければならないのです。

 2006年2月17日に起こった長浜2園児殺害事件の鄭永善被告(35)に対する一審判決が2007年10月16日に下りました。公判で責任能力が争われていた事件ですので、参考までに同日夕の朝日新聞から転載させて頂きます(赤字下線部強調は引用者)。

鄭被告に無期懲役判決 長浜園児殺害事件で大津地裁

 滋賀県長浜市で昨年2月、同市立神照(かみてる)幼稚園に通う武友若奈ちゃん(当時5)と佐野迅(じん)ちゃん(同)を同園に車で送る途中に刺殺したとして、殺人などの罪に問われた鄭永善(てい・えいぜん)被告(35)の判決が16日、大津地裁であった。長井秀典裁判長は、死刑求刑に対して無期懲役を言い渡した。判決理由で「長女が園児にいじめられていたと邪推した残忍で冷酷な犯行。全く落ち度のない、いたいけな幼児2人の命を奪った結果は重大だ」と述べたが、統合失調症により善悪の判断能力が著しく低下する「心神耗弱状態」だったとして減刑した。

 鄭被告は事件前、統合失調症と診断されて長期入院しており、公判では犯行時の責任能力が最大の争点になった。弁護側は「量刑が重すぎる」として即日控訴した。

 判決は被告の殺意について、鋭利な刺し身包丁で胸部などを20回以上刺すなど確定的殺意があったと認定。そのうえで、犯行準備をしたり、事件後に逃走したりしたことから、「自己の行為による被害児童の死亡の結果を十分に認識していた」と判断した。

 次いで責任能力について、被告の犯行前後の状況を詳しく検討。03年9月に統合失調症などの可能性があると診断された後、精神状態はより不安定になったと指摘。長浜市内のアパートに窓ガラスを割って侵入して火を付けるなどの妄想的な行動や言動を繰り返し、長女が幼稚園になじんでいないと思い込むようになったと指摘した。

 公判段階の鑑定結果については、03年以降に始まった幻覚や幻聴が犯行前後にも見られたことなどから、犯行時は統合失調症との鑑定結果は信用できると判断。長女が被害児童にいじめられているとの妄想を抱いたことが犯行動機という点についても、相当に重い統合失調症の影響による攻撃性、衝動性が大きく影響しているとした。

 そのうえで、鋭利な刃物を準備した▽人気のない場所を選んだ▽逃走資金を準備していた――ことなどを挙げ、犯行時は統合失調症に完全に支配されていたとはいえないとして、善悪の判断能力を失う「心神喪失状態」ではなく、心神耗弱状態だったと結論づけた。

 検察側は鄭被告について「人格障害の可能性があり、かりに統合失調症だとしても寛解期(=症状が一時的または永続的に軽減、消失した状態)だった」と主張。完全責任能力があったと訴えていた。

 一方、弁護側は「統合失調症のために被害妄想にとらわれ、著しい衝動性、攻撃性を有し、行動を制御できなかった」と心神喪失状態を主張し、無罪か少なくとも心神耗弱で刑が減軽されるとしていた。

 《長浜園児殺害事件》 06年2月17日朝、滋賀県長浜市相撲(すまい)町の路上で、同市立神照(かみてる)幼稚園に通園途中の園児2人が刺され、倒れているのを通行人が見つけた。2人はまもなく死亡し、県警は同日、同園に通う女児の母親で中国籍の鄭永善被告を大津市内で見つけ、殺人容疑で緊急逮捕した。幼稚園は保護者が交代で園児を車で送るグループ通園制をとっており、鄭被告は事件当日、殺害された園児2人の送迎当番だった。

「病気理由の減刑受け入れられぬ」と遺族 長浜園児殺害

 鄭被告に無期懲役判決が言い渡された16日、刺殺された武友若奈ちゃん(当時5)の父、利光さん(30)と、佐野迅ちゃん(当時5)の父、正和さん(34)が、報道機関の代表取材に応じた。佐野さんは判決を「全然納得していない。病気だという理由で刑が軽くなったというのは許せない」とし、武友さんも「死刑しか私らの頭にはない」と極刑を望む心情を明らかにした。

 善悪の判断能力が低下した心神耗弱状態の場合は刑を減じるとした刑法39条に対して、佐野さんは「命が一番大事だ。人の命を奪っているのに、何もされないのはおかしい」。約8カ月の公判を通じての被告の印象について、武友さんは「自分を病気のような感じにし、反省の色もないし、腹が立つ」と答えた。

 事前に争点を整理する公判前整理手続きに遺族が加われないことに、佐野さんは「蚊帳の外状態。どうして自分たちが中にはいれないのか」と疑問を示した。

 同日夕の毎日新聞には、安田拓人・大阪大学大学院法学研究科准教授(刑法)の「遺族感情としては納得できないだろうが、犯行を思いとどまる能力が完全でなかった被告に、2人死亡した結果だけを見て、死刑を科すのは刑法上の責任主義に反する」というコメントも載せられています。
 また、15回の公判をほぼ毎回傍聴したと言うノンフィクションライター平井美帆氏の「(弁護側)鑑定人の『薬を飲んでいれば、事件は起きなかった』という言葉は重い。嫁や母親としての役割の前に、病気の治療を最優先させるべきだったと思う」というコメントも載せられていました。
 さて、公判を全然傍聴していない筆者には何も語る資格は無いでしょう。しかし、仲介業者を通じて見合い結婚し、中国から来日して3年で精神に変調を来たしたらしい鄭被告も、彼女に殺害された2園児も、共に被害者であるような気が筆者にはしてきます。
 例えば、彼女が中国からわざわざ日本に嫁いで来なくてもよかったなら、彼女がもう少し日本語ができていたなら、嫁ぎ先の家族にもう少し配慮があったなら、彼女のかかっていた精神科医療機関がもう少し丁寧にフォローしていたなら、事件を機に新設されたスクールバスが事前に導入されていたなら、この事件は起こっていなかったかも知れないのです。
 皆さんは如何お考えでしょうか?

 尚、()(まつ)な事かも知れませんが、被害妄想「邪推」として糾弾するのは凄いなぁ、と変に感心してしまいました。このように糾弾して済むのなら、精神医学は要りませんね (^ ^;)

2.刑事責任能力=是非善悪の判断とそれに従って行動する能力

 明治40年に公布された現行刑法第39条には心神喪失者の行為はこれを罰せず、心神耗弱者の行為はその刑を減軽す」と規定されています。但し、心神喪失/心神耗弱の具体的な規定は刑法の条文には無く、戦前に遡る1931年の大審院(現在の最高裁判所)判決が現在も参照されているようです。それには心神喪失とは、精神の障碍により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁別に従って行動する能力の無い状態」「心神耗弱とは、このような能力の著しく減退した状態」とされています(以上、Medical Tribune,2009年3月12日,82面,五十嵐禎人「心神喪失〜統合失調症の精神鑑定から〜」より引用)。
 つまり、明治の末以来続く現在の法律体系では、あくまでも事件当時に加害者が善悪の判断やそれに従って行動する能力を損なうだけの抵抗不可能な精神症状に支配されていたか否か、ということのみをもって判断される「責任能力」が、有罪/無罪や量刑に大きく影響するのです。

 このように、現行刑法では「是非善悪の判断ないしそれに従って行動する能力が十全ではない=刑事責任を十全に問えない」となっているのですが、そもそも、「刑事責任能力=是非善悪の判断とそれに従って行動する能力」という図式自体が決定的に矛盾しているように思われます。
 論理的には、もしも「是非善悪の判断とそれに従って行動する能力」が十全にあれば、犯罪など犯す筈がなくなってしまいます。逆に言えば、およそ犯罪者たるものは「是非善悪の判断とそれに従って行動する能力」が十全ではないのだ、ということになるのです。
 事実、明治〜大正期の精神医学は、自らの社会的存在意義を強調する為にこの論理を利用し、「犯罪者=精神障碍者」更には「精神障碍者=犯罪予備軍」という図式を創り出した、と言われています。
 既にこのような発想に立って、「全ての犯罪者は精神障碍者であるが故に、刑法によって裁くことはできなくなり、刑法は要らなくなる。そして更には、犯罪行為に及ぶ以前に察知し、犯罪そのものを予防できるようになるだろう」と予言した恐るべき卓見(?)の持ち主もおられたようです。
もし将来、犯人の人類学的及び心理学的研究が進歩して、その結果、一定の悪性を検知するには必ずしも一定の行為を必要とせぬ、ということにならば、現代の刑法は廃滅に帰せねばならぬことになるのである。しかして吾人は、かくの如き意味に於いて将来刑法が廃滅せんことは、これを希望するのである。(牧野英一『罪刑法定主義と犯罪徴表説』;芹沢一也『狂気と犯罪』148頁からの孫引き)
 この思想は、「医療観察法」の中で「再犯可能性」を精神科医が中心となって判定する、という形で、部分的に実現されています

 およそ犯罪者たるものは「是非善悪の判断とそれに従って行動する能力」が十全ではないのだ、という命題は論理的には正しいと思いますが、そう言ったからといって、筆者は「犯罪者に刑事責任を問うべきではない」と言っているのではありません責任を問うことによってはじめて「是非善悪の判断とそれに従って行動すること」が十全にできるようになる(あるいはその端緒となる)ということもあると思います。そうだとすれば、むしろ逆に「全ての犯罪者にその責任を問うべきだ」ということになるでしょう。

3.「パーソナリティ障碍」の扱い

 ここまでは、主に統合失調症をはじめとする「精神病」の場合のお話でしたが、この領域にはもう一つ、古くは「精神病質」などと言われてきた「パーソナリティ障碍」を巡る問題系が存在します。

 1)精神医学と「パーソナリティ障碍」の関係:明治〜大正期
 中谷陽二著『精神鑑定の事件史』(中公新書)や芹沢一也著『狂気と犯罪』(講談社+α新書)に拠れば、本邦でも明治の初期まで、「狂気(乱心)」をそれと認定するのに特に専門家が必要だとは思われていませんでした。周囲の普通の人々が当人の言動を見て判断すれば十分だと思われていたのです。つまり、後にグレゴリィ・ジルボーグZilboorg,G.『医学的心理学史』(1941)に於いて行った次のような指摘のとおりだったわけです。
精神病は一つの身体病であるということを一つの既定の事実として仮定する永い間の学問的態度があった。もう一つ、それほど公然と表明されはしなかった仮定があった。それは精神病とは何であるか」ということは誰でも知っていることであるし、それは或るはっきりしたものである、という仮説である。それ自体これほどはっきりしていない事柄に関するこの確信は、学問に於いて他に類を見ない謎の現象である。(神谷美恵子訳,みすず書房,1958,336頁;下線部強調は引用者)
 ところが、精神障碍犯罪とを結びつけることで自らの社会的存在意義を強調しようとした明治〜大正期の精神医学は、「精神病者」の数だけでは満足せず、「精神病者」「健常者」の間に()()(しょう)(しゃ)ないし「中間者」見出し、それらをも精神医学の守備範囲に取り込もうとしました。
 この()()(しょう)(しゃ)ないし「中間者」「変質者」「精神病質」とも呼ばれ、今日の「パーソナリティ障碍」(の一部)に相当します。

 2)「池田小学校事件」と「心神喪失者等医療観察法」のねじれた関係
 「心神喪失者等医療観察法」制定の契機となった「池田小学校事件」を惹き起こした宅間守は、「精神病者」でも「心神喪失者」でもありませんでした(法廷でもそのように見做されたからこそ死刑に処せられた、筈です)。過去に傷害事件の簡易鑑定で「刑事責任能力が無い」とされると同時に精神病院への措置入院となっているにしても、その時でさえ彼が本当に「精神病者」ないし「心神喪失者」であったかは、とても疑問です。マスコミ報道という限られた情報からではありますが、彼の事を見聞きしてせいぜい思い浮かぶのは「反社会性パーソナリティ障碍antisocial personality disorder」といったところでしょう。

 にもかかわらず、この事件を契機に「心神喪失者等医療観察法」が制定されました。そして、この法律に基く治療的処遇の為に編み出されたマニュアルを見ますと、それが明らかに「幻覚妄想を有する精神病者」を想定したものであることが分かります。
 これはとても奇妙な事だと言わねばなりません。

 恐らく真相はこうでしょう。かねがね「精神病者」を対象とした「保安処分/予防拘束」制度の実現を画策していたところに、たまたま「池田小学校事件」が起こったので、単にそれに便乗して作り上げました、と。

 3)精神医学と「パーソナリティ障碍」の関係:平成の現在
 では、「反社会性パーソナリティ障碍」をはじめとする「パーソナリティ障碍」の問題はどうなったのでしょうか?
 どうも昨今の動向を見ていますと、それらは明治〜大正の頃とは逆に、司法の場では精神医学の手を離れつつあるようです。

 4)「パーソナリティ障碍」と刑事責任
 パーソナリティ障碍水準の人に何か触法行為があった場合、筆者は最近の司法の場の動向と同じく、「健常者」の場合と同様の扱いをすべきではないかと考えます。

 パーソナリティ障碍水準の人は概ね私的な排他的二者関係の世界に生きています。法に基づいて責任を取ることが、公的三者関係的な社会的水準に出会い認識する端緒となるかも知れません。逆に責任を減免することはいわゆる二次的疾病利得を形成し、病気に安住することを促す恐れがあるでしょう。つまり、パーソナリティ障碍水準の人にとっては、その触法行為の帰結に社会的水準で取るべき責任を取る、という体験が極めて治療的でもあり得るし、逆に責任を減免することは反治療的となると思われるのです。

4.刑事責任能力≠是非善悪の判断とそれに従って行動する能力

 結局のところ、精神医学と司法の(いびつ)関係は、
@「刑事責任能力=是非善悪の判断とそれに従って行動する能力」とした上に、
Aその「是非善悪の判断とそれに従って行動する能力」を精神科医が判定すべき、としたところ(刑事責任能力の精神医学化
 に由来していると思われます。

 はいわゆる機能性(内因性)精神病に関して、病状を理由に「心神喪失」などと言って責任を外してしまうのは、病者を人間扱いから外してしまうことだ、と厳しく指摘しています。病状は酌量すべき情状の一つとして明確化され、吟味されるべきだ、との主張です。
 「刑事責任」というものはとりもなおさず「裁判を受ける権利」であり「罪(過ち)を(つぐな)権利」であって、本来は社会の構成員として万人が等しく有すべき基本的人権の一部である筈です。そういう意味では、機能性(内因性)精神病は言うに及ばず、たとえ少年や認知症/高次脳機能障碍などの脳器質性疾患の影響が認められる犯罪の場合であっても、それらの条件は(しん)(しゃく)べき事情として扱われるべきであって、その手前の刑事責任能力という観点から吟味されるべきではないのです。
 因みに、WNUSP(WORLD NETWORK OF USERS AND SURVIVORS OF PSYCHIATRY:精神医学医療の利用者と生存者の世界ネットワーク)によるマニュアルによれば、障碍者の権利に関する国連協約(UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)は、「障碍のある人が他人の権利を侵害した場合は、全ての人と同様に警察または刑法のシステムにおいて対応される権利があると謳っているようです。⇒WNUSP障害者権利条約履行マニュアル(抜粋)[英語全文はこちら

 以上の議論が間違っていなければ、精神医学は潔く司法から手を引くべきです。
 では、精神医学には何ができ、何をすべきなのでしょうか。
 それは「責任能力」や「再犯可能性」の判定などではなく、「狂気」と「正気」の間の通訳、即ち犯罪に至った内的事情及び内的外的諸事情の相互交渉の様子を可能な範囲で社会(裁判官や裁判員)に向けて伝達することだと思われます。そして、それ以上のことは厳に控えるべきだと思われるのです。

このページも
まだまだ議論を十分に尽くせていません。
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